専業主婦(夫)の借入れは?
専業主婦をされていた方で、これまでクレジットカードのキャッシング機能を利用されていた方は、総量規制によって制限されることになります。クレジットカードでのショッピングやサービスの利用は総量規制の制限を受けませんが、キャッシングは借入れに該当するため規制の対象となるからです。
また、貸金業者からの借り入れも、夫が定職に就いていて安定した収入があれば、各貸金業者の判断によって可能でしたが、今後は制限される事になります。ただし、総量規制には『配偶者貸付け』という例外がありますので、この規制の範囲内での借入は可能です。
配偶者貸付け
総量規制は貸金業者が個人に貸付けする場合、原則として年収(収入の合計)の3分の1を超える貸付けを禁止する規制ですが、配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付けが『例外の貸付け』である配偶者貸付けです。以下に例をあげてみます。
【ケース1】
夫の年収が600万円、妻の年収が0円の場合、配偶者と併せた年収は600万円。
妻がお金を借りられる上限額は、600万円の3分の1で200万円になります。
また、このケースの場合、夫は貸金業者からの借入れが制限されます。
【ケース2】
夫の年収が150万円、妻の年収が150万円の場合、配偶者と併せた年収は300万円。
夫または妻がお金を借りられる上限額は、300万円の3分の1で100万円になります。
また、このケースの場合、夫または妻は貸金業者からの借入れが制限されます。
【ケース3】
夫の年収が300万円、妻の年収が0円の場合、配偶者と併せた年収は300万円。
夫は既に貸金業者から50万円の借入れ残高があります。妻がお金を借りられる上限額は、300万円の3分の1である100万円から、夫の借入残高を差し引いた50万円になります。
このケースの場合も、夫は貸金業者からの借入れが制限されることになります。
必要な提出書類
配偶者貸付けにおいては、配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類の提出が求められます。また、50万円を超える借り入れを申し込む場合には、収入を明らかにする書面が必要となります。 詳しくはコチラ