銀行からの借入について

もう一度、総量規制の対象となる借入について確認しておきましょう。
総量規制は、貸金業者からの借入れ、クレジットカードを利用した借入れを対象とするもので、これらの総額(借入残高)が年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れができなくなるというもので、銀行の貸付け(銀行からの借入れ)については、貸金業法の規制の対象外です。

銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制に抵触するものではありません。また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。

おすすめの銀行カードローン

銀行(商品)名 限度額 実質年率 詳細情報
みずほ銀行カードローン 500万円 5.0%~14.0% 詳細
三井住友銀行カードローン 500万円 5.0%~14.5% 詳細
三菱東京UFJ銀行カードローン 10万円~500万円 5.1%~14.6% 詳細

おまとめ・借換えについて

おまとめローン

複数の貸金業者から借入れをしていて、年収の3分の1を超えている場合には、利用限度額(極度額)の減額が行われるなど、除外と例外の借入れを除き、新たな借入れが制限されます。

この年収の3分の1を超えている複数の借入を、総量規制の対象外となる銀行からの借り入れ(カードローンなど)で一本化したいと考えた場合、総量規制の対象外となるでしょう。ただし、融資の審査が通るかどうかは別問題と考えなければなりません。

したがって、複数の貸金業者から借入れをしている場合は、銀行が提供している”おまとめローン”に申し込むのが最善策といえるでしょう。また、おまとめローンの場合”総量規制の例外”となっている顧客に一方的有利となる借換えに該当する可能性もあります。

借換え

借換えは、現在利用している貸金業者や銀行などからの借入れを、他の金融会社から新たな借入をおこして精算するという方法です。この借換えについては、顧客に一方的有利となる借換えとなる場合においては、総量規制の例外になります。

顧客に一方的有利となる借換えとは

おまとめローンにしても借換えにしても、結果的に借金の負担が軽減されなければ、まったく意味がありません。顧客が一方的に有利になるという条件を掲げて”例外”としているのは、裏を返せば”借換によって不利になる”ことも現実的にあるからです。

『顧客が一方的有利となる』とは、

  • 返済総額が軽減され、その結果、毎月の返済額が軽減され、返済期間も短くなった

ということで、『顧客が有利とならない』場合とは、

  • 毎月の返済額は減ったが、返済期間が長くなり返済総額が増えた
  • 返済総額は減ったが、その分返済期間が短くなり、毎月の返済額も増えた

上記例は、一見すると負担が軽減されたかのように思いますが、いずれも実質年率がアップした形での借換で、『顧客が一方的有利となる』とは言い切れません。
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