利用者への影響は?
総量規制とは
2010年6月18日に『改正 貸金業法』が完全施行されました。
これによって、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されます。
ただし、一部除外または例外となる借入れもあります。また、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
個人の借入総額とは
総量規制の対象となる”個人の借り入れ”とは、消費者金融からの借り入れ(キャッシング)やクレジットカードを利用した借り入れ(キャッシング)になります。クレジットカードでのショッピングやサービスでの利用は対象外となります。
銀行などからの借り入れや銀行のカードローンも、総量規制の対象とはなりません。
したがって、銀行等からの借入れを合算した結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。
既に年収の1/3以上の借入がある方は
総量規制の施行時点で既に年収の1/3以上の借入がある方は、消費者金融やクレジットカードでの借入ができません。ただし、対象となる借入総額が年収の1/3を下回った場合は、追加の借入ができる対象となります。
収入を明らかにする書面が必要となる場合
改正前のルールでは、1社の貸金業者から50万円以上の融資を受ける場合において、申込者本人の収入を証明する書面が必要でした。総量規制では、以下のように改正されました。
貸金業者が自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合か、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書面の提出が必要となります。
つまり、収入証明書の提出が義務づけられるケースは、
- 1社から50万円以上の借入(与信枠が50万円を超える場合も含む)を希望した場合
- 複数の貸金業者から借入があり、新規借入を合算すると総額で100万円を超える場合
証明書類
- 源泉徴収票
年収にあたる給与、賞与額の支払合計金額や所得税の源泉徴収額が記載されています。
(臨時支給されたものや手当などもこれに含まれています。)
- 所得証明書類
給与所得以外の収入も含めたすべての収入を証明するもので、所得申告している場合、住民票のある役所に請求することで発行してもらえます。
- その他の証明書類
支払調書、納税通知書、青色申告決算書、確定申告書、給与の支払明細書など、要件を満たしているものであれば、書面の名称は問われません。詳しくは、貸金業者にお問い合わせ下さい。
配偶者貸付
専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意書・夫婦関係証明書面等の提出が必要です。
- 同意書
・配偶者が借入れをすることの同意書
・配偶者の借入れによって個人信用情報を照会されることの同意書
- 住民票など
配偶者の年収を合算して借入れを行う場合には夫婦であることを証明するために住民票などの提出が必要になりました。